Bow-wow!
No.18
_
犬禁止?
「のわぁにぃ〜!」
2004年秋、@noriは新聞の見出しに声をあげた。
『環境省が国立公園ペット禁止などの規制検討』
ご存じない方もあるやもしれないので一応、情報ソースを。
日付までは記憶にないけど我が家で取っていた
毎日新聞
にばぁぁぁ〜〜んと載っていました。あれ、どうなっています?あのころからずっと気になっているんですけど・・・。
(今、
検索
したら2004年9月22日の朝刊でした。インターネットって便利ね。(^^♪)
「国立公園がペット禁止になったら、(ベルを連れて)どっこも行かれへんようになるな〜」
当時、ベルのははと話していたのだが、その後どうなったのかは毎日新聞も教えてくれず、気になって仕方ないので実は
北海道支笏湖
の
ビジターセンター
にメールで問い合わせたことがある。なんで
支笏湖ビジターセンター
に訊いたかというとセンター内に8つの
『フィールドマナー』
なるものが掲げられていて、その第6番目に
『ペットは持ち込まないようにしましょう』
と表示されているのだ。(古くからの読者ならばご存知でしょうけど2003年のことだからね。2008年の今もあるかどうかはわからないけど、ま、あるんでしょうね。当時、改築されたばかりだったから)
@nori
「あ〜、いつもお仕事ありがとうございます。お陰でわたしたち素敵な景色を楽しむことができます。あの〜、ひとつ気になっているんですが9月22日の毎日新聞に『国立公園はペット禁止になる』と出ていたんですが
いつ頃から
禁止になるんですか?」
支笏湖
「ああ、新聞の記事ではそんなことも書かれていたようですが、まだ決まったわけではないんです。今度、法律の改正があるというだけで」
@nori
「そうですか。ところでビジターセンターにフィールドマナーというのが掲げてあって、そこに『ペットは持ち込まないようにしましょう』と書いてあるそうなんですが、うちに盲導犬くらいの大きさの犬がいるんですが支笏湖を
散歩
させることはできないんでしょうか?駐車場から降ろしてもダメなんでしょうか?」
支笏湖
「いえいえ
散歩
させていただいていいですよ。ただ他の人の
迷惑
にならないように気をつけてくださいね。」
てなことをメールでやりとりし、確認し、安心したのである(二つ目のメールに対する返事が一週間くらいしても帰ってこないので「どうでしょうか?」と督促メールを出してしまったのだが、環境省管轄にまで問い合わせてくださっていたらしく、お詫びとともに返事がかえってきた。ありがとうございました。今、支笏湖ビジターセンターの
ホームページ
を見てみたけどE-mailが表記されてなくてメールでの問い合わせは出来なくなっていますね。運営も外部委託になったみたいだし)
というわけで、国立公園全体が犬の進入禁止になるようなわけではないようである。そうでなければ公園内に別荘やもともと居住している人は犬が飼えなくなる。(^^ゞ
「犬禁止」にしたい人はきっとたくさんいるのであろう。
国立公園をめぐる人々を考えてみる。
大きいところで行政。身近なところで地域住人。われわれ観光客。観光客相手のサービス業者。あ、そうそう公園を管理運営する管理者。そのお手伝いをするボランティア。自然保護団体ってのも関係してくるかな。
自然保護って観点からすると、観光客を入れなければいいのだ。あ、ここから話が入るとややこしいか。そもそも法律ではどうなっているのか?だな。法律で「犬禁止」ってなっていれば議論の余地はない。
国立公園に関する
法律
は、、、いやぁ、インターネットってのは便利だねー。
管轄は環境省。国立公園に関する
ホームページ
もある。
関係する法律は「自然公園法」の関係。ホームページからちゃんと辿ることができる。
国立公園はこの
自然公園法
により指定される。(平成15年4月1日施行)
では自然公園法制定の
目的
とは何か。
一つは「優れた自然の風景地を
保護
する」こと。
二つには「その
利用
の
増進
を図」ることによって「国民の保健、休養及び教化に」役立てることが目的である
(第1条)
う〜む、なかなかむつかしいことを目的としているんですね。
保護
しつつ
利用
するってことです。
第3条
では国や公園の利用者は「環境基本法」の第3条から5条にある環境保全の
基本理念
にのっとって、第1条の法律の目的に沿うように努力することとなっています。
法律って、ややこしいですね。いきなり
「環境基本法」
だもの。何て書いてあるのよ。(^^ゞ
え〜、第3条では「
生態系
に配慮しながら環境保全につとめなあかんよ」かな。
第4条は?「環境にあんまり
負担
をかけないように。それは国だけじゃなくて観光客も含む利用者すべてが
自主的
に
積極的
に取り組んでくださいよ」ってことかな。
第5条は?「
地球環境
も考えて国際的に協力しようぞ」かな。これはスケール大きいですね。
ま、これらを踏まえて、保護しつつ利用しましょうね、てことやな。
さて、自然保護法に戻りますが、自然公園の種類だとか、誰が決めるとか、ちゃんと掃除せなあかんよとか、つらつらと条文が続きます。
75条
もあるんですねー。で、直接関係ありそうなのが第3節の
「保護及び利用」
。もう、目的そのものやん。(^^ゞ
というわけで第2章第3節「保護及び利用」の条文をつらつらつらと見ていくと国立公園内はいくつかの地域に区分されていることがわかります。
第13条
による
「特別地域」
第14条
による
「特別保護地区」
第15条
による
「利用調整地区」
第24条
による
「海中公園地区」
第26条
による
「普通地区」
こんな感じでしょうか。
条文をみると「環境大臣などの許可を受けなければ●●できない」ってことがたくさん書いてありますが、公園は特に許可不要で入る、つまり利用することができます。あたりまえですかね。(^^ゞ
で、例外として『許可がないと入れないよ。認定を受けないとダメだよ』ってのが
「利用調整地区」
。
我が家の近くでは(近くじゃないか。(^^ゞ)、この夏に行った
大台ケ原
に利用調整地区があります。(西大台地区)。とっても山深いところです。ダイダラボッチとか日本狼が生息しているところです。(ウソ。(>_<))
いよいよ本題、じゃあ、
犬は?
犬は入っちゃダメって書いてあるの?
うーん。ペットについては明確にはかかれていませんね。
でも「利用調整地区」は
人間
でも許可や認定が必要なくらい手厚く保護されている地域ですから、むつかしいでしょうね。ではその他の地域はどうでしょう?。
関係しそうな条文と言えば
「特別保護地区」
に言及している第14条。その第3項第4号みると許可なしに『家畜を放牧すること』をしてはならない、とあります。
家畜?
ま、犬も家畜といえば家畜だわな。(犬は家畜じゃないぞ、という人は第14条第3項第10号にて
自然公園法施行令
第18条第2号「動物を放つこと」が該当)
放牧?
放し飼いにすること?ノーリードはダメってこと?リードつけてたらいいの?
まぁ、法的にはOKってことでしょう。
ん?ということは「特別保護地区」「利用調整地区」以外なら
ノーリード
でOKってこと?「特別保護地域」は
リード
をつけてたらOK?
え〜と、法的にはOKってことでしょう?(^^ゞ。あるいはそこまでの規制はしていないってことですね。
しかし、実際には犬を
連れてくるな
というところはたくさんある。
上高地
、
大台ケ原
、
南アルプス国立公園
、
白山国立公園
などなど。
そういう地域では法律で禁止まではしてないけど
『地域のマナーにしたがってください』
というのが
行政
のスタンス。法律の後ろ盾がないからねぇ。ローカルルールに従えってこと。(^^ゞ。いろいろ問題になるようならそれこそ本当に法的に『犬禁止』になるやもしれぬ。
+++
犬を禁止にしたいのは誰であろうか。なぜ、犬禁止と言われるようになったのであろうか。
地域住民であろうか?
いや、放し飼いの犬には困るであろうが、住民の携わるであろう観光産業にとっては犬連れもお金を落としてくれる大事な
客
のはずである。
で、消去法で考えると、犬嫌いの観光客?公園管理者?ボランティア?自然保護団体のあたり?
犬嫌いの観光客となると仕方ないが、どんなことがきっかけで犬禁止を叫ぶようになるのであろうか。
観光客同士
のトラブル?
犬嫌い、犬恐いの人が公園管理者に訴える。危ないじゃないの。咬まれたらどうするの?
公園管理者、ボランティアは犬禁止にしたくなるわな。
犬嫌い、犬恐いの方は本当に犬が恐ろしかったりするから気を使ってあげねばならない。ベルなんざ真っ黒くて大きいもんだから見ただけで恐怖に捕らわれるかもしれない。観光地に行くといつも気を使いながら歩いている。犬禁止になったら困るのは我々犬飼いだからね。
あるいは
自然保護団体
?
生態系がくずれる!人間もあかんのに、犬なんてとんでもない!自然を保護する気があるんか?
そんな風に言われたら、公園管理者、犬禁止にしたいわなー。
生態系といわれるとよくわからんが、人間は生態系くずさんのかなー?
野生動物
は敏感なんでしょうな。人間が気付くより先に人間に気付いていることの方が多いんやろなー。たまに人間の方が先に気付いてこっそり観察していると、観察されているのに気付いて逃げていくってこともあるかもしれない。あ、発見された!逃げろ!って。
で、犬を連れて歩かれると、人間より先に犬が野生動物に気付いて、吠えたり、吠えなくてもその気配で動物が逃げていく。結果、動物観察ができなくなる。もー、犬は連れてこないでよってなるかもしれない。だが、この場合、生態系うんぬんとは違う。
万が一、犬が逃げて
野生化
したら貴重な動植物が駆逐される。そうだ、それは大変だ。
散策路に犬の
毛
が落ちたり、においが残ったりマーキングされたら動物が近づかない。おお、そうかもしれない。
犬の被毛に
植物
の種がついていて、あるいは脚についた土に他所からの
バクテリア
が進入すると生態系に少なからず影響する。そんなこともあるかもしれない。
散策路を外れて植物を踏み散らし、枯らしてしまうかも。それは致命的だ。
考えると犬の話に限らなかったり、飼い主がしっかり管理していればよさそうな話だと思うのであるが、それが非常に難しかったりする。
そう犬飼いの側に
問題
があることもあるのだ。
犬が恐い人もいるのに放し飼いにしたり、動植物を踏み散らしたり。あたりかまわずマーキングを許してしまったり、あろうことか糞を放置したり。犬にしてみれば「やったぜ!」なんだろうけど狩りに成功してしまったり。
これでは犬禁止になってあたりまえである。(>_<)。おー?犬禁止にしているのは犬飼いかい?
もうちょっと犬飼いはしっかりせなあきまへんな。
え、ちゃんとできてる?そう、そう言える人は大丈夫なんでしょうけど。そんな人に飼われている犬ならそうそう問題になるようなことはないと思うんやけど。
+++
犬飼いと
環境ボランティア
とのトラブルってのもある。これはあるでー。体験者やから。(^^ゞ。
サロベツ原野
でのことやけど。
なんかごっつい、
高飛車
なんですわ。
威圧的
やし。
そりゃ、常識知らずやったんやら悪かったけど、そないな
きっつい口調
でいわんでもええやろ?
「ボランティア」とここでは書いているけどあれが当時の
国立公園管理官
ではないという前提である。なぜ国立公園管理官ではないという前提かというと、管理官ならば国家公務員ということになり、公務員であるならば国立公園において犬を拒否する法律がないことは知っているはずだからである。ということは旅行者風ではないこと、レンジャー風の格好であったことから、彼は「ボランティア」だったという推察ができる。
仮に国立公園管理官ならば国民に対する口のききかたというものがあるであろう。
警察官
の方がもっとずっと丁寧に話すわい。人間としておかしいぞ?と思うくらいに
横柄
だったのだ。あのときよく自分を制した。@nori、偉かったぞ、と自分を誉めてやりたいわい。
ホームページでは当時、明確にはしなかったけど「大型犬が居るけど散歩させていいか」ってそこのビジターセンターで尋ねて
OK
って言ってもらってたのだ。あのおっさんにも言わなかったのはほんなら
「犬は禁止」
じゃってことになったらたまらんかったからじゃ。もう時効で、今、言うたからって今更「犬禁止」にはならんじゃろ。もう
5年
も前のことじゃけんのう。へへん。
+++
どうかのー、ここはひとつ我々犬飼いは犬をきっちりしつけて管理もするから、何とか国立公園に犬つれてくるなーなんていわんといてくれー。
たとえばジャパンケネルクラブが主催する家庭犬訓練試験
CD1
クラスをもっていたら『
特別保護地区
は入ってOK』とか。あ、ベルはもってないからいけないや。(^^ゞ。
でも普通地区は禁止にしないでくれー、ローカルルールさん。
+++
あのー、
上高地
に行ってみたいなーと思ってるんです。
本当に上高地らしくてすばらしいのは
明神池
とかもっと
奥
の方だと聞いていますが、そこまで
贅沢
はいいません。
大正池
から
河童橋
、
ビジターセンター
のあたりまで。
梓川
をゆるゆるとベルと歩きたいんです。
観光客
でごったがえしているし、あのあたりならベルが歩いたくらいでは生態系や自然環境破壊にはならないと思うんです。
でも上高地側は
ペット
には
病原菌
がいるから連れてくるなとのこと。ホームページには「ご遠慮いただくようお願いしている」と書いてある。法律では禁止されていないのでそんなふうに書かざるをえないんでしょうね。ペットに
元々
病原菌がいるなんてことは知らなくて勉強不足だったなー。パルボやら混合ワクチンやら狂犬病の予防接種は受けているんだけど。上高地はそれほど
繊細
な生き物が生息しているということなんでしょう。こんな病原菌情報なんてのは意外と公より民間の方が敏感だったりするのかもしれない。ホントは
介助犬
や
盲導犬
も断りたいのであろうがこれらは法律で受け入れざるを得ないからねぇ。保護と利用、むつかしいものです。
やがていつかは人間も入山規制されるんでしょうね。
うだうだ、書いてしまいましたなー。(^^ゞ
(2年も前に書いたものが見つかりました。今更ですがご覧ください。
法律やリンクなどは記事作成当時のものですのでご了承ください。2010年12月4日注記)
Last updated: 2008/11/05
Copyright(C)1999-「お手はいかが?
作成委員会」All Rights Reserved.
法律やリンクなどは記事作成当時のものですのでご了承ください。2010年12月4日注記)